憲法改正問題を考える

先日(d:id:kyrina:20130513:p1)に書いた友人とのメールの件、最初のメールに相当する文章を
ブログに上げてくれたので、まずはリンク。

憲法改正について: Progress


私は憲法改正には賛成です。

憲法は自分達の手で作って、歴史を積み重ねて議論をしながら、少しでも良い物に改良していくものだと思うからです。
日本国憲法には誤字脱字があるみたいなので、まずそこから改正していきたいものです。
でも、例え文言が一字一句今の日本国憲法と同じだったとしても、自分の手で改正した上で、その憲法を作っていく事が大切だと思います。

個人的には、明治憲法を一旦復活させて、それからもう一度全文作り直しが妥当だと思っています。

これがメールで送付され、概ね以下のような返答をしました.

今現在、憲法改正に必要な手続きを理解していますか?
また、憲法が拘束している対象が何であって、一般の法律と何が異なるのか理解していますか?



第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。




何故、憲法自身でこう規定されているか、憲法上で期待されている「過半数」とは何であると理解していますか?

また、憲法上期待されている「過半数」とは別に、実際に公布された「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」(平成19年5月14日成立、同年5月18日公布、平成22年5月18日より施行)がどういう性質のものであるか、阿部首相の演説とどのような乖離が在るか、理解した上で書いていますか?


私は、現政権下でのこの96条改正論には、まったく与しません。
なぜなら、「民主主義」とまったく逆行するものだからです。


他の条文はともかく、96条を改正したいといいながら民主主義を謳うのは
違和感を覚えます.


9条を変えたいのであれば、しっかり国論をまとめて国会の2/3と、国民の
30%程度をとれば宜しい。それで憲法は改正できます。


その後数回の行き来があり、憲法その物の改正の是非と、96条の改正の問題、また憲法国民投票法の問題点(遅いけどさ)と「本来この辺が落としどころだったんじゃないか?」
と言うあたりの話をし出している所。


とはいえ、私がここしばらく体力不足で、なかなか筆が進まないのだが、誰も他に見ないメールでやるのももったいない、ブログでやりましょうやと言ったところ応じてくれたもの。
氏に感謝。


この後メールの応答を追ってから先に進むか、それはある程度まとめてから先に進むかはまだ未調整。


あぁ、互いの呼び名、どうしましょうね?
わたしは「きりな」でよろしゅうに。