終戦の日に思うこと (何故、今、安倍政権に対して反対をしているのか)

72回目の終戦記念日である今日、ここしばらく考えたり、説明する必要が出てきた事、
例えばtwitterその他の媒体で私の立ち位置を説明する必要が出てきたり、文字数のために言い尽くせない事などを少しまとめてみようと思う。

基本的に、様々なところで現在の政権のやっていることに対して反対の声をあげている。いくつかの項目に分けて記したい。

原発の事

もともと、私は脱原発の立場から、旧野田政権、そして現在の安倍政権に対して批判を行っている。
脱原発の立場は、 11年前に書いたこのブログ今日という日 - きりなの日記を参照して欲しいが、基本的には使用済み核燃料をどうするのか、核燃料サイクルが破たんしている状態でプルトニウムをどう扱っていくのかという点にまともな答えを出さないまま原発事業を続けることはあり得ない。
また、上記のブログは、2006年に書いており、事故などまだ起きていない時点での話だ。あくまでも「日本の原発で事故は起こらない、それでも使用済みの燃料やプロトニウムの処分法に問題があるとの認識での事である。

ましてや、3.11で事故が起きた後、上記の事は全く解決されておらず、新たにいくつもの問題が指摘されている。

一つには、もちろん、事故は起こり得る、その根本を総括もさせず、廃炉も終わらせないままに、再稼働を進めようとする勢力に対する憤りだ。
福島第1原発は未だに廃炉に手がつかず、燃料デブリは6年もたって、やっと発見されたかもしれないという状態。

二つ目は、上記で指摘したプルトニウムを処分(?)するために計画しているプルサーマル計画の問題。
高速増殖炉もんじゅによるプルトニウムの処理&再生産と言う核燃料サイクルは破綻してなおかつ、日本が核武装しているわけではないという言い訳のために進めたがっている計画だが、まず運転に対しての危険性。
もともと、日本の原子炉はウランで動かす事が前提となっているが、そこのMOX燃料を装荷して運転するタイプのプルサーマル発電への運転方法の転換は、何か問題が起こった時に、制御のために装荷する制御棒やホウ素が効きにくいという問題がある。制御がまともに効かないとなると、運転自体に問題が出ることは間違いがない。
また、使用済み燃料。MOX燃料の使用済み燃料は、非常に高い発熱性を持つため、通常のウラン型の使用済み燃料の場合、十数年程度の冷却を行えば次の処理が行える。しかしMOX燃料での使用済み燃料は、およそ500〜800年もの冷却期間を経なければ、次の処理に回すことができない。
つまり、原発の場内に500〜800年も冷却プールの中に留め置かれるということだ。

こんな期間、冷却水を回し続けなければならない。汚染水は当然増え続けるわけだが、垂れ流し以外の答えがまともに出てこないところに無責任としか言えない問題がある。

そして三つ目に、最終処分の問題だ。
フィンランドオンカロ処分場が建設中の最終処分場としては有名だが、あの土地は過去数億年にわたって地震が無い、安定した岩盤という立地である。10万年前には存在しなかった日本列島とは事情が異なる。にも関わらず、つい先日経産省は、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する「科学的特性マップ」を公表したが、南海トラフ地震が想定されている地域にまで最終処分場に適切と言う判定がされていますが……正気なのか?

そして、4つ目は、東京オリンピック(2020)の招致。

上記のような原発の問題があり、実際に事故の起きた福島第一原発の問題が収束していないにも関わらず、安倍首相は、その影響が福島第一原子力発電所の港湾内0.3平方キロメートルの範囲にブロックされていると公表し、東京オリンピックを招致した。
現実には、林立するトリチウムを含む汚染水を、海洋に投棄する計画でもあり、また今でも汚染水が漏れ続けており、太平洋を循環した汚染水が日本で観測されるなど、すでに汚染は二周目に突入しているが、いまだに収束が見えない状態だ。完全な虚偽で招致したものであり、このオリンピックの準備のために、本来福島をはじめ東北地方の復興に充てられる予定だった重機が、オリンピックの為に持っていかれたために当然、復興が遅れるという構図も出来上がる。

続ければきりがないので、原発問題はこのくらいにするが、それでも原発再稼働を進めようとしている、そんな政権を推す気にはなれない。

憲法との関係

日本国憲法は、様々な権利を国民に約束している。
いくつか列挙しよう。
>>第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。