衆議院解散に向けて

衆議院の解散が目前に迫っている。

ここで、次の選挙では焦点にならないだろう憲法改正について考えておきたい。


国民投票の制度が確立したのが2007年のこと。憲法改正の発議はそれから3年間凍結状態なので、2010年5月18日から改正の発議が可能となる。つまり来年だ。



憲法改正の発議は衆議院参議院のそれぞれで3分の2以上の賛成をもって成立する。

改正の発議から後に60日から180日の間に国民投票が行われ、過半数の賛成をもって改正となる。


問題となる点がいくつかある。

本来国民投票は積極的に改正に賛成する者の数が有権者の半数以上居ることを確認する術(すべ)として規定されたと日本国憲法の制定の理念から考えるが、実際には有効投票の過半数をもって成立とする壊れた安全弁のような状態だ。


つまり、投票棄権も白票も同義である。


また、投票は賛成と反対の二択のみであり、部分的な賛成や反対はできない。


結果、投票率が下がれば下がるほど改正は容易になるという性質を持つ。


投票率25パーセントで有効投票が9割りでそのうち過半数が賛成とすると、全有権者の11パーセント、未成年を含めた全国民を母数に考えるなら、1割以下の賛成者を確保すれば、改正は勝算があるということになる。


良く見極めて欲しい。火事場泥棒がどこにいるのかを。