衆議院の解散、その他
純粋に思考実験として考える。
日本国憲法において、天皇に事実上の自由はない。その行為について内閣の助言と承認によってしか、行為が出来ない。
さて、規定上は、摂政はその在任中、訴追されない。(皇室典範 第21条)。
伝統的には、ましてや天皇は訴追できないと考えられている。
なので、天皇が、国会解散の詔勅に、内閣の助言と承認に反して御名御璽をしない場合。どうなるのかしらね?
もちろん、実際にそうする可能性の話ではなく、純粋に思考実験としてです。
先帝も今上も、憲法は遵守される立場の方ですから、そんな憲法に反することはなされませんが、想定してみることは大事です。
個人的には憲法の範囲は越えずに、開会宣言の後、皇居に帰らずにひたすら黙って傍聴される陛下とか、日参される陛下とか、ただ目があるだけでも、様々な暴走に歯止めがかかるのではないかなぁと思う次第。
訴追されない身分を最大限に利用するとしたら、どうなるんでしょうね?