大人気ないねぇ……

子どもたちに、なんて説明するつもりなんだろう?
昨日決めた法律を、今日から施行。

この法律、公布されたのだろうか?
可決した法律は、両院の議長より、天皇に奏上され、30日以内に公布、官報に載せられて「一般の希望者が希望すればその法律を入手できる最初の時点」までは、施行されないという大原則があったと思うのだが(だから、まさか翌日から施行されるとは思っていなかった)

司法は、ここをつつかないのだろうか?
憲法の規定ではない……と思われるので……条文からは読み取れないので……違憲立法審査には当たらないとは思うが……)

誰か、詳しい人、います?